1951-05-22 第10回国会 参議院 建設委員会 第18号
特別都市計画事業は、御承知の通り、既定方針によりまして着々遂行せられ、現在その基盤である区画整理につきましては換地予定地の指定が大半行われ、建物等の移転も進捗し、おおむね清算段階に入らうとしておるのでありますか、清算事務の処理につきましては、現行特別都市計画法に一、二の不備が認められますので、急速にこれを改正し、区画整理甘美の円滑なる遂行を図りたいと存ずるものであります。
特別都市計画事業は、御承知の通り、既定方針によりまして着々遂行せられ、現在その基盤である区画整理につきましては換地予定地の指定が大半行われ、建物等の移転も進捗し、おおむね清算段階に入らうとしておるのでありますか、清算事務の処理につきましては、現行特別都市計画法に一、二の不備が認められますので、急速にこれを改正し、区画整理甘美の円滑なる遂行を図りたいと存ずるものであります。
御承知のように、現行特別都市計画法第十六条の規定によりますと、土地区画整理施行地区内におきまして、施行後の宅地の総地積が施行前の地積に比較して一割五分以上減少するに至つたときは、その一割五分を越える部分について、政令の定めるところにより、土地所有者及び関係者に補償金を交付することに相なつております。
御承知の通り現行特別都市計画法第十六條の規定によりますると、区画整理の施行により、地区内の宅地の総地積が施行前の地積より一割五分以上減少するに至つたときは、その一割五分を超える部分について、土地導有者及び関係者に対して、勅令の定めるところにより補償金を交付するのであります。